COVID-19(新型コロナウィルス感染症)感染症法の扱いを緩和

COVID19
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田村構成労働大臣が新型コロナウイルスの感染法上の運用について見直しの可能性について言及しました。

おもしろいのは、この言及だけで世論では既に現在の2類相当から5類へ下げるべきだとなっていることですね。

5類へ下げれば、特別な病院でなく普通の開業医でも診察することができ、すぐに治療が開始できる、また重症化した時にすぐに開業医が入院依頼ができるというメリットがありそう。

そして….現在東京ではPCR検査が圧倒的に少なく、真の感染者数が計測できていない状況ですが、開業医が簡単に検査できるのであれば、不顕性感染者があぶりだされることになるということで、今の何倍もの新規感染者(=PCR検査による陽性者)が出てくる可能性があります。

薬やワクチンの承認もなかなか進まない、ワクチンの入手もままならない、緊急事態宣言や蔓延防止の判断も遅々としている今の政府にまかせておくのは不安です。明らかにパニクってらっしゃる。ミスリードが多い。

医師会も自分たちを守ろうとする意識が強すぎて、この非常事態を乗り切ろうとする姿勢が見えないのも困ったところ。

もはや何かを論じている余裕はなく、現在の医療崩壊(もう逼迫ではない)保健所崩壊を解消するためにも少しでも光明が指しているのであれば、すぐにでも実行すべきと考えますが、今の政府のコロナ対策にスピード感を求めてもね….と実効性にはかなり懐疑的です。

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